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【大阪市】相続した連棟長屋の不動産買取|複雑な権利関係もまとめて相談

【大阪市】相続した連棟長屋の不動産買取|複雑な権利関係もまとめて相談

大阪市で相続した連棟長屋は、一般の戸建てと比べて買主が限られることがあります。壁が隣家と接し、構造上一体となっているケースが多いうえ、接道や再建築の可否、境界の未確定といった確認事項が重なるためです。早期の売却や現況での引き渡しを優先する場合、連棟長屋を扱う不動産会社による直接買取が有力な選択肢の一つになります。

他社に相談して「うちでは難しい」と言われた経験をお持ちの方も少なくないはずです。仲介では、権利関係や建物の状態を理解できる買主に対象が絞られ、売却までに時間を要することがあります。境界確認や隣家との調整が成約条件になる場合もあり、その間にも建物は傷み、固定資産税と管理の負担が残り続けます。

私ども株式会社町屋くらぶは、大阪市生野区を拠点に、行政書士が運営する不動産会社として長屋・空き家・相続案件に向き合ってまいりました。長屋が数多く残る地域で実務を重ねてきた立場から申し上げると、長屋は「売り方を一つに決める」より「仲介・買取・賃貸を並べて比べる」ほうが判断を誤りません

この記事では、買取が向いているケース、権利関係や近隣調整の相談の仕方、よく検討される売却パターン、そして不動産会社の見極め方を順に解説します。

目次

  1. 相続した連棟長屋で専門業者による買取が向いているケース
    1. 仲介では買主が限られやすい背景
    2. 直接買取を選ぶことで得られるメリットと留意点
  2. 買取会社に連棟長屋の権利関係や近隣調整を相談できる
    1. 隣家との調整や境界確認をどこまで任せられるか
    2. 建物の老朽化や雨漏りがあっても現況のまま検討できる
  3. 大阪市の連棟長屋でよく検討される売却パターン
    1. 長年放置して大量の残置物がある場合
    2. 共有名義や相続登記が絡む場合
  4. 連棟長屋の売却を進めるための不動産会社の選び方
    1. 大阪市内の連棟長屋を扱った経験があるか
    2. 弁護士や司法書士と連携したサポート体制があるか
  5. まとめ:負担になる連棟長屋はまず現況と権利関係の確認から

相続した連棟長屋で専門業者による買取が向いているケース

買取が向いているのは、時間と手間をかけずに手放したい場合です。買主が不動産会社になるため、購入希望者を探す期間が不要で、現況のまま引き渡せる可能性が高まります。

一方、立地や建物の状態、賃貸需要によっては仲介で売却できる長屋もあります。当社でも、物件の条件に応じて仲介・買取・賃貸を比較したうえでご提案しています。買取ありきで進める必要はありません。

仲介では買主が限られやすい背景

仲介で時間がかかりやすいのは、購入を検討できる層が絞られるためです。

長屋は隣家と壁が接し、構造上一体となっているケースが多いため、一戸だけの建て替えや解体には工事上の制約が伴います。金融機関の担保評価が伸びにくく、住宅ローンを前提とする個人には手が出しにくい面もあります。ただし、投資家や事業者を買主候補とする方法、境界確認や相続登記を売主側で先に済ませる方法など、仲介で成約に至る道筋も存在します。

  • 隣家と構造がつながっており、単独での建て替えに制約がある
  • 接道の状況によっては再建築の可否を個別に確認する必要がある
  • 住宅ローンの審査が通りにくく、購入者層が限られる
  • 境界が確定しておらず、測量や立会いに時間を要する
  • 相続登記が済んでおらず、名義が故人のままになっている

なお、再建築の可否は前面通路の幅だけで判断できません。建築基準法では敷地が道路に2メートル以上接することを求めていますが、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて認定または許可をした場合には、この規定が適用されない制度があります。大阪市の窓口や建築士への確認が欠かせません。

✓ポイント:一社で断られた時点で「売れない物件」と決めつけるのは早計です。扱える会社を探すことと、仲介・買取のどちらが自分の目的に合うかを整理することは、別々に進められます。

出典【許認可】接道規定に係る特例の認定・許可(法第43条第2項第1号、2号)|大阪市

直接買取を選ぶことで得られるメリットと留意点

買取の利点は、売却の成否が「買主が見つかるかどうか」に左右されない点にあります。

仲介では販売期間が読めず、半年から一年以上かかることも珍しくありません。その間、固定資産税の支払いと建物の管理は所有者に残ります。買取では業者が買主となるため、条件がまとまれば決済日を先に決められます。

比較項目 仲介で売る場合 買取の場合
買主 一般の個人、投資家、事業者 不動産会社
隣家との調整 成約条件になる場合がある 買取後の計画に組み込める場合がある
建物の修繕・解体 求められる場合がある 現況のままで検討できる場合が多い
売却までの期間 数か月〜1年以上 条件が整えば数週間程度も
契約不適合責任 契約内容に応じて範囲・期間を定める 免責・限定を協議できる場合があるが、自動的に免責されるわけではない

※売主が把握している雨漏り、傾き、シロアリ被害などは、買取であっても正確に告知する必要があります。民法では、売主が知りながら買主に告げなかった事実について、免責特約があっても責任を免れないと定められています。

一方で、買取価格は再販の見通しから逆算されるため、仲介で時間をかけて売れた場合の価格を下回ることがあります。金額だけでなく、期間と手間を含めた総合的な比較が判断材料になります。

出典民法(担保責任を負わない旨の特約・第572条)|e-Gov法令検索

買取会社に連棟長屋の権利関係や近隣調整を相談できる

長屋の売却で難所になりやすいのは、建物の状態ではなく関係者との調整です。隣家、相続人、行政のそれぞれと話を進める必要があり、個人が片手間で対応できる範囲を超えることがあります。

この部分をどこまで相談できるかは会社によって差があり、業者選びの分かれ目になります。

隣家との調整や境界確認をどこまで任せられるか

長屋を一戸だけ解体すれば、隣家の壁が露出します。

雨仕舞いや外壁の補修方法、工事中の生活への配慮を事前に取り決めないと、後々の紛争につながります。切り離し工事では、建物や界壁の権利関係、隣家への構造的な影響に応じて、隣家を含む関係権利者との調整や同意が必要になる場合があります。壁や建物の権利関係は、登記の内容や建築時の経緯、現況によって異なるため、施工前に建築士や解体業者、必要に応じて弁護士を交えた確認が求められます。

  • 切り離し工事の範囲と補修方法の取り決め
  • 工事期間中の騒音・振動・防犯面への配慮
  • 境界標の確認、必要に応じた測量と立会い
  • 通路や共用部分の利用に関する認識のすり合わせ
  • 書面での合意形成と記録の保管

大阪市は、密集住宅市街地の対象地区内で老朽木造建築物の除却に対する補助制度を設けており、長屋については一棟全体だけでなく一戸ごとの部分的な取り壊しも対象となる場合があると案内しています。あわせて、区分所有建築物の解体や建替えにあたっては関係者間での調整と同意が前提になるとしています。

✓ポイント:買取会社によっては、隣家との調整や境界確認を買取後の事業計画に組み込み、現況のまま買い取れる場合があります。ただし対応範囲は会社と契約条件によって異なり、相続人本人の署名、資料の提供、近隣への説明など売主の協力が必要になるケースもあります。どこまで任せられるかは、査定の段階で具体的に確認してください。

出典古い住宅の解体等制度のあり方について|大阪市

建物の老朽化や雨漏りがあっても現況のまま検討できる

築年数の古い長屋は、雨漏り、シロアリ被害、傾き、給排水管の劣化といった不具合を抱えていることが少なくありません。

仲介ではこれらが価格交渉の材料となり、修繕を求められる場合があります。買取では業者が現況を前提に評価するため、売主が工事を手配せずに進められることが多くなります。残置物が室内に残っていても、処分できる範囲を契約で取り決めたうえで引き渡せる場合があります。

管理されないまま放置した場合の影響についても触れておきます。市区町村から「管理不全空家」または「特定空家」と判断され、指導を経ても改善されず、空家等対策の推進に関する特別措置法にもとづく勧告を受けると、その敷地は住宅用地に対する固定資産税等の課税標準の特例から除外されます。空き家であることだけを理由に、直ちに税額が上がるわけではありませんが、行政手続が進めば負担が変わる点は把握しておく必要があります。

出典空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化。トラブルになる前に対応を!|政府広報オンライン

大阪市の連棟長屋でよく検討される売却パターン

以下は、個別の成約事例ではなく、連棟長屋の相談で想定される代表的な状況を整理したものです。物件の条件によって進め方も期間も変わるため、実際の見通しは現地確認のうえでご提示します。

長屋の相談は、突き詰めると「物の問題」と「人の問題」が重なった状態に集約されます。どちらか一方なら自力でも動けますが、両方が絡むと手が止まりやすくなります。

長年放置して大量の残置物がある場合

相続後に誰も住まないまま年月が経過し、家財と生活用品が室内に残ったままというご相談は多く寄せられます。

このパターンでは、片付けを済ませてから売ろうとして手が止まっているケースが目立ちます。処分費の見積もりを取ったものの金額に驚いて先送りし、そのまま数年が過ぎる、という流れです。買取では撤去費用を査定に織り込んで進められる場合があり、片付けを終わらせてから動く必要がなくなります。

ただし、残置物を残したまま引き渡す場合は、買主が処分できる物の範囲を契約書や合意書で明確にしておくことが欠かせません。現金や通帳、権利証などの重要書類、第三者の所有物やリース品、危険物や処理が難しい物は対象外となることがあり、事前の仕分けが必要になります。

共有名義や相続登記が絡む場合

もう一つ多いのが、名義が祖父母の代のままになっている、あるいは兄弟姉妹の共有になっているケースです。

遺産分割前の不動産や共有名義の不動産全体を売却する場合、原則として権利を持つ相続人全員の同意が必要になります。相続人の一人と連絡が取れない、話し合いがまとまらないといった事情があると、売却そのものが止まります。こうした案件では、まず相続関係を戸籍で確定させ、遺産分割協議の内容を書面に整えるところから着手します。

相続登記は2024年4月1日から義務化されました。原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。2024年4月1日より前に発生した相続で名義が故人のままの場合は、原則として2027年3月31日が申請期限です。正当な理由なく申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

✓ポイント:期限が迫っている場合には、相続人が単独で申し出られる「相続人申告登記」で義務を果たす方法もあります。ただし、これは権利関係を公示するものではなく、売却するには別途、相続登記が必要です。売る予定があるなら、遺産分割の話し合いを早めに進めるほうが結果的に近道になります。

出典相続登記の申請義務化に関するQ&A|法務省

連棟長屋の売却を進めるための不動産会社の選び方

見るべきは、地域での取扱経験と、法律面の連携体制の二つです。長屋の取扱経験によって、想定する活用方法や査定の前提が異なり、提示条件に差が出ることがあります。

同じ物件でも相談する会社によって回答が変わるのは、この前提の違いによるところが大きいといえます。

大阪市内の連棟長屋を扱った経験があるか

確認したいのは、通常の戸建てではなく長屋そのものの取扱経験です。

大阪市内には木造長屋が数多く残り、密集した市街地に建つものも少なくありません。隣家との距離、進入路の幅、上下水道の引き込み状況など、現場を知らなければ判断できない要素が多く存在します。長屋を扱い慣れた会社は、切り離し、一棟まるごとの取得、賃貸としての再生など複数の出口を検討できるため、その分だけ提示できる条件に幅が出ます。

  • 宅地建物取引業の免許番号が明記されているか
  • 長屋・再建築が難しい物件・空き家の取扱経験を説明できるか
  • 地域の建築事情や道路付けに通じているか
  • 隣家との調整をどこまで自社で行うか明示しているか
  • 現地を見ずに金額だけ提示してこないか

弁護士や司法書士と連携したサポート体制があるか

長屋の売却は、不動産の知識だけでは完結しません。

相続人間で意見が対立していれば弁護士、相続税の申告が必要なら税理士、相続登記の申請には司法書士が関わります。行政書士が扱えるのは、法的紛争段階にある事案や税務・登記申請業務を除いた、遺産分割協議書や相続人関係説明図などの書類作成とその前提となる調査です。当社もこの範囲で支援し、それ以外は各士業と連携して進めます。誰がどこまで担当するかを最初に説明できる会社であれば、話が途中で止まりにくくなります。

確認したい項目 質問の例
買取価格 提示額から差し引かれるものはあるか
減額の可能性 どのような条件で金額が変わるか
隣家との調整 同意が得られない場合の対応方針はあるか
残置物・測量 処分費や測量費はどちらの負担か
士業との連携 登記や相続の相談先を確保しているか

✓ポイント:複数社に相談して比較するのは有効な方法です。査定額そのものだけでなく、減額の可能性がある条件、残置物の処分費、測量費、契約条件までを事前に書面で確認しておくと、後の食い違いを避けられます。

出典遺言・相続|日本行政書士会連合会

まとめ:負担になる連棟長屋はまず現況と権利関係の確認から

大阪市で相続した連棟長屋を持て余しているなら、まずは現況と権利関係を確認し、仲介と買取の両方を比較することが出発点になります。隣家との調整、境界、建物の劣化、相続登記といった課題は、どの売り方を選ぶにしても整理が必要だからです。

放置期間が長くなると、建物の劣化や管理負担が増し、相続人の世代が変わることで権利関係が複雑になる可能性があります。市況や隣家の意向によって状況が動くこともありますが、選択肢を広く持てるのは、条件が整理されている状態のときです。

株式会社町屋くらぶは、大阪市生野区で行政書士が運営する不動産会社として、長屋や空き家、相続にまつわる案件に向き合ってまいりました。不動産取引と書類作成の双方から検討でき、必要に応じて弁護士・税理士・司法書士とも連携できる体制が、判断の難しい物件でこそ役に立ちます。査定は無料で承っております。大阪市で長屋の扱いにお困りでしたら、まずは現状をお聞かせください。

監修者情報

髙田 登茂

髙田 登茂

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地元・大阪で長く活動してまいりました。主に行政書士として生活保護申請のサポートをさせていただくなかで、不動産に関するお悩みを抱えている方が多いことを知り、現在は不動産売却・買取・賃貸経営のお手伝いをさせていただいております。

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